産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産廃を運搬するのに許可は必要?
産業廃棄物の収集運搬を、排出業者から委託を受けて処分場などへ運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
排出業者が自ら産業廃棄物を処理場等まで運搬する場合には許可は必要ありません
この許可は、産業廃棄物を積む場所と、おろす場所それぞれの都道府県等で必要となります。
例えば、大阪府内で収集した産業廃棄物を広島県内の処分場へ運搬する場合、大阪府と広島県の2つの許可が必要となります。
現場が近畿地方全域にあるから、それぞれの県で許可が必要になるなぁ。
当事務所では、近畿地方はもちろん、岡山県、広島県、三重県といった遠方への手続き実績もございます。現地への申請は行政書士が行いますので、遠方でもご安心ください。
5つの要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、下記の要件を全て満たす必要があります。
講習会を受講し、有効な修了証がある
経理的基礎を有している(決算状況が良い)
適法かつ適切な事業計画を立てられる
収集運搬する車両や容器がある
欠格事由に該当しない
講習会の申し込みってどこに頼んだらいいの?
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターです。
当事務所では、申し込み手続きもサポートしております。
今期の決算は債務超過なんだけど、ダメかなぁ?
追加書類の作成(経理的基礎に関する申立書や解消計画書)により、許可されるケースがあります。
当事務所では、債務超過での申請実績も多数ございますので一度ご相談ください。
報酬額
項目 | 報酬(税込) | 法定費用 |
---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)・新規申請 | 88,000円~ | 81,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)・新規申請 | 143,000円~ | 81,000円 |
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)・更新申請 | 55,000円~ | 73,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)・更新申請 | 66,000円~ | 74,000円 |
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)・変更許可申請 | 66,000円~ | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)・変更許可申請 | 77,000円~ | 72,000円 |
各種変更届 | 11,000円~ | - |
廃棄物の区分
産業廃棄物? 一般廃棄物?
同じ廃棄物でも、排出される経緯によって、取り扱いが変わります。
廃棄物は、大きく「産業廃棄物(産廃)」と「一般廃棄物(一廃)」に分かれます。
事業活動によって出た廃棄物は「産業廃棄物」となり、それ以外の廃棄物は「一般廃棄物」となります。
どちらも委託を受けて運搬する場合は、収集運搬業の許可が必要です。
現在、多くの自治体が「一般」廃棄物の収集運搬業許可申請の新規受付をしておりません。許可を取得したくても取れない状況です。
産業廃棄物とは?
産業廃棄物は、事業活動によって出た廃棄物のうち、法令で定められた20種類をいいます。
また、その中でも爆発性や感染性があるような特に有害なものは「特別管理産業廃棄物」となります。
産業廃棄物収集運搬業許可Q&A
Q . 講習会の受講をすれば修了証はもらえますか?
A . 講習会後の試験に合格する必要があります。不合格の場合でも再試験が可能です。
Q . 収集運搬車はリースでもよいですか?
A . 各自治体によりますが、大体のところはリース車でも大丈夫です。
Q . 建設現場で出た産業廃棄物は、誰が排出事業者になりますか?
A . 元請が排出事業者となります。
Q . 講習会の受講は、大阪府で受講しないといけませんか?
A . 日本全国どこで受講していただいても大丈夫です。
Q . 更新の許可申請の際に、運搬できる品目を増やしたいのですが、更新手数料の分だけで良いですか?
A . 同時に変更許可申請することは可能ですが、更新許可分に加え変更許可分の手数料が必要です。
許可品目を減らす場合は、変更届の提出で手数料は不要です。
Q . 個人で取得した産業廃棄物収集運搬業許可を、法人に変更できますか?
A . 個人から法人へ変える場合は、変更ではなく新規許可が必要です。
また、法人から個人へ変える場合も新規許可が必要です。
Q . 役員が結婚により姓が変わったのですが、変更届は必要ですか?
A . 姓の変更の場合、変更届は不要です。
ただし、変更された方が許可証に氏名の記載がある代表者で、新しい姓で許可証の書き換えを希望される場合は変更届が必要となります。
Q . 取締役が監査役となり、監査役が取締役となりました。変更届は必要ですか?
A . 役職交換をしただけの場合は、変更届は不要です。ただし、更新の際に履歴事項全部証明書で役職を交換した旨の確認が必要となります。
Q . 取締役が代表取締役となり、代表取締役が取締役となりました。変更届は必要ですか?
A . 必要です。この場合、許可証の内容を書き換える必要があります。
Q . 株主が取締役になりました。変更届は必要ですか?
A . すでに株主として照会しているため、変更届は不要です。ただし、更新の際に履歴事項全部証明書で就任した旨の確認が必要となります。
Q . 5%の株を保有している株主が、追加で株を取得することになりました。変更届は必要ですか?
A . 5%上での変更の場合、変更届は不要です。
Q . 重任登記を忘れていたため、登記上一度退任してから就任したことになっています。変更届は必要ですか?
A . 大阪府の場合、変更届は不要です。
履歴事項全部証明書の退任・就任の下に登記した日が記載されていますので、同日に登記されていれば書類上だけの退任・就任と分かります。
Q . 一度就任した役員がすぐにやめました。変更届は必要ですか?
A . 必要です。一度でも役員になった人は届出が必要です。既に、会社を退職されていたとしても住民票と登記されていないことの証明の提出は必要となります。
Q . 一度退任した人が1年後に役員に戻ってきました。変更届は必要ですか?
A . 必要です。退任の届出を忘れており、その間に退任した役員が再び就任した場合でも届出は必要です。この場合、時系列で書類を作成する必要があります。
Q . 車両自体は変わっていませんが、ナンバープレートが新しくなりました。変更届は必要ですか?
A . 必要です。車両自体は同じものでも、車両の登録番号が変わった場合は届出が必要です。以前の登録番号を廃止して、新しい登録番号を新規登録してください。
Q . 誓約書が必要となるのは、どんなときですか?
A . 役員、株主、政令使用人などの新任があった場合、誓約書が必要となります。退任だけの場合は必要ありません。役職を交換するだけで、人の出入りがない場合でも、代表取締役が変わった場合は誓約書が必要となります。