産業廃棄物収集運搬業の変更届って?

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産業廃棄物収集運搬業の変更届

変更届(産業廃棄物収集運搬業)

 下記の事項に変更が生じた場合は、変更日から10日以)にその届出が必要です。

※ 登記事項証明書を添付する必要がある場合は、変更の日から30日以内

① 事業の一部廃止

② 氏名又は名称

③ 未成年者の法定代理人(法定代理人が法人の場合、その役員を含む)

④ 政令第6条の10に規定する使用人

⑤ 法人にあってはその役員または100分の5以上の株主又は出資者

⑥ 住所並びに事務所、事業場及び駐車場の所在地(移転・住所表示の変更)

⑦ その他、事業の用に供する主要な施設(運搬車両等)

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