産業廃棄物収集運搬車の表示義務とは?

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産業廃棄物収集運搬車の表示義務

表示義務について

産業廃棄物を収集運搬する場合、運搬車の両側面に決められた内容を表示しなければなりません。

排出事業者が自ら運搬する場合と、排出事業者から委託を受けて運搬する場合で表示する内容が少し変わります。

運搬車のステッカー

表示はマグネットタイプのものでも大丈夫です。
運搬車の両側面に1枚ずつ表示が必要です。

個人事業の場合は、屋号ではなく「氏名」の表示が必要です。
「屋号+氏名」の表示でも大丈夫です。

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