
深夜酒類提供飲食店
深夜酒類提供飲食店とは

深夜酒類提供飲食店とは
居酒屋やバーなど、深夜にアルコールを提供する飲食店をするには、営業開始10日前までに、「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要です。
深夜も営業しているラーメン屋や牛丼屋など、アルコールの提供がメインではないお店については、届け出は必要ないとされています。

大阪府では、夜中の0時から早朝6時までの時間を深夜としています。
深夜酒類提供飲食店営業の禁止区域
都市計画法上の「住居地域」は、深夜酒類提供飲食店営業をすることができません。
※ 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は一部例外有り
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
営業所の要件
・客室の床面積が9.5㎡以上確保できること
・客室に見通しを妨げるものがないこと
・公序良俗に反する写真や装飾等を設置していないこと
・店内の照度が20ルクス以上であること
・騒音や振動の値が、条例で定められた数値以下であること
と



大阪府は条例により、午後11時から翌日午前6時までの間はカラオケ装置等の音響機器の使用は原則禁止されています。
報酬額
項目 | 報酬(税込) | 法定費用 |
---|---|---|
深夜酒類提供飲食店届出 | 88,000円~ | – |
飲食店営業許可 ※ 同時申請の場合 | 20,000円~ | 16,000円(大阪市) |
飲食店営業許可 | 30,000円~ | 16,000円(大阪市) |
各種変更届 | 11,000円~ | – |
深夜酒類提供Q&A
Q . 0時までは接待行為のあるキャバクラで、0時以降はBarとして営業できますか。
Q . お店の照明は調光器付き(スライダックス)のものですが問題ないですか。