解体工事業登録

解体工事業登録

解体工事業登録とは

解体工事業を営むには、元請・下請を問わず、解体を行う工事現場がある都道府県ごとに、解体工事業の登録が必要です。

請負金額500万円以上の解体工事や、解体工事を含む建設工事(建築一式工事は請負金額1,500万円以上)を行う場合は、「登録」ではなく建設業の「許可」が必要となります。

解体業をするには「登録」か「許可」が必要なんですね。

そうですね。解体工事業は少し特殊です。
建設業許可は全部29業種ありますが、その内、「解体業」と「電気工事業」については、許可が不要な軽微な工事であっても、業者の登録が必要です。

解体業登録には、要件を満たす技術管理者の配置が必要となります。
下記の国家資格又は、一定の実務経験が必要です。

資格を有している技術管理者

・1級建設機械施工技士

・2級建設機械施工技士(種別「第1種」または「第2種」)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別「土木」)
・1級建築施工管理技士
・2級建設機械施工技士(種別「躯体」または「建築」)
・1級建築士
・2級建築士
・技術士(建設部門に合格したもの)
・職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工
・職業能力開発促進法に基づく2級のとび・とび工に合格した後、解体工事業に関して1年以上実務経験を有するもの
・解体工事施工技士

一定の実務経験のある技術管理者

・大学、高等専門学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者で、2年以上の解体工事に関する実務経験がある者

・高等学校、中等教育学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者で、4年以上の解体工事に関する実務経験がある者

・8年以上の解体工事に関する実務経験がある者

報酬額

項目報酬(税込)法定費用
解体工事業登録申請・新規 66,000円~ 33,000円
解体工事業登録申請・更新 55,000円~26,000円
各種変更届 11,000円~  -  

解体工事業登録Q&A