特定の事業活動に伴う産業廃棄物って?

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特定の事業活動に伴う産業廃棄物とは

廃棄物って?

同じ廃棄物ものでも、排出される経緯によって、取り扱いが変わります。

廃棄物は、大きく「産業廃棄物(産廃)」と「一般廃棄物(一廃)」に分かれます。

事業活動によって出た20種類の廃棄物は「産業廃棄物」となり、それ以外の廃棄物は「一般廃棄物」となります。

どちらも委託を受けて運搬する場合は、収集運搬業の許可が必要です。

しかし、一般廃棄物の収集運搬業の許可は、現在、新規の申請受付をしていない自治体がほとんどで、許可を取りたくても取れない状況です。

特定の事業から出た産業廃棄物

同じ内容の事業系廃棄物でも、何の事業活動で出た廃棄物かによって、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分かれます。

産業廃棄物は20種類あり、その内の7種類については、特定の事業から出た場合のみ産業廃棄物として取り扱います。
※ それ以外は事業系一般廃棄物となります。

例えば・・・

「紙くず」は特定業種に該当(参照:下記表)し、建設現場で出た場合は「産業廃棄物」となります。

しかし、オフィス事務所など、特定業種以外で出たコピー用紙などの紙くずは、「事業系一般廃棄物」となり、産業廃棄物としては運べません。

例えば・・・

「動植物性残渣」は特定業種に該当(参照:下記表)し、食料品製造業などで出た場合は「産業廃棄物」となります。

しかし、魚屋さんや、街中のたこ焼き屋さんなどの小売店で出た廃棄物は、「事業系一般廃棄物」となり産業廃棄物としては運べません。

産廃の収集運搬業許可の申請では、初期の計画段階で、「どこから排出された」「どんな産業廃棄物を運ぶのか」の計画が必要となります。

特定業種 7種類

種類業種
紙くず建設業
パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業
木くず建設業
木材製造業、木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業
繊維くず建設業
衣類などの繊維製品製造業を除く繊維工業
動植物性残渣食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業
動物系固形不要物畜産農業
動物のふん尿畜産農業
動物の死体畜産農業
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