建設業許可

建設業許可とは

建設業許可は必要?

建設業の許可は、軽微な工事を除き1件あたり500万円以上の工事を請負う場合に必要となります。

許可の業種は全部で29業種あり、「電気工事業」や「管工事業」など細かく分かれます。

29業種の内、「建築一式工事業」については、1,500万円以上の工事を請負う場合に建設業の許可が必要となります。

軽微な工事とは?

1件の請負金額が500万円未満の工事をいいます。

※ 建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1,500万円未満の工事、または150㎡未満の木造住宅工事をいいます。

うちの会社も建設業許可、取れるかな?

建設業許可の取得は、許可要件を全て満たす必要があります。
行政書士が一つずつ確認させていただきますね。

建設業許可取得のメリット

500万円以上の工事も請け負うことができる

受注する請負金額に制限がなくなり、大きい工事も受注可能となります。

2,「許可業者」という信用が出る

許可業者は経営経験者や技術者がいる、財産的要件をクリアしているなど、一定の要件を満たしていることが客観的に証明されます。

3,公共工事への入札に参加できる

毎年、経営事項審査を受けることにより、入札に参加でき、公共工事を元請業者として受注する可能も広がります。

会社としての信用力が高くなるのは一番のメリットです!

そうですね。
銀行から融資を受けやすくなったという方もいらっしゃいます。

報酬額

項目報酬(税込)法定費用
建設業許可・新規(知事許可)88,000円~ 90,000円
建設業許可・更新(知事許可) 55,000円~50,000円
建設業許可・新規(大臣許可)165,000円~150,000円
建設業許可・更新(大臣許可)110,000円~ 50,000円
建設業認可申請(事業承継等)130,000円~  -  
業種追加 55,000円~ 50,000円
決算変更届 33,000円~  -  
経営状況分析 22,000円~ 12,340円
経営事項審査 77,000円~ 11,000円~
入札参加資格申請 22,000円~  -  
建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者登録 27,500円~
建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者登録(詳細型) 16,500円/人
住宅改修業登録申請(兵庫県) 55,000円~ 10,000円
各種変更届 11,000円~  -  
※ 知事許可・大臣許可、一般・特定、申請する業種数、国家資格者の有無などで報酬額が変わります。

ご依頼前に見積書を提示させていただきます。
お伺いした内容に変更がない限り、追加料金は発生しませんのでご安心ください。

一般建設業許可と特定建設業許可

一般建設業? 特定建設業?

建設業許可の業種は全部で29業種あり、業種ごとに一般の許可か特定の許可に区分されます。

例えば、管工事業は特定の許可、防水工事業は一般の許可といったように区分されます。

請負工事の体系や内容によっては、一般建設業許可ではなく、取得難易度が高い特定建設業許可が必要となります。

特定建設業許可は必要?

御社が元請業者の立場で、下請業者へ総額4,500万円以上の施工を発注する場合は、特定建設業許可が必要となります。

建築一式工事は7,000万円以上

⇒ 令和5年1月より請負金額の改正へ

特定建設業許可が不要な場合

  • 総額4,500万円以上の工事を元請業者として請け負った場合であっても、下請業者に発注しない場合
  • 下請業者が、さらに下請業者へ発注する場合
    ※ 発注金額が4,500万円以上となる場合でも不要

※ 建築一式工事は7,000万円以上

特定建設業許可のまとめ

1,特定の許可が必要となるのは、元請業者のみです。

2,下請業者が孫請け業者へ4,500万円以上を発注する場合でも、特定建設業許可は不要です

3,発注者からの請負金額が大きくても、施工の大半を自社で行う場合は、一般建設業であっても請負金額に制限はありません

↑ 元請Aは特定許可が必要
↑ 元請Aのみ特定許可が必要
↑ 全て特定許可は不要

一般建設業許可の要件

一般建設業許可取得 6つの要件

1、経営業務の管理責任者がいること

建設業での経営経験が5年以上

※ 補佐経験やその他の経験で証明できる場合有り

2、専任技術者がいること

有資格者や、一定の実務経験が証明できる技術者

3、500万円以上の資金を調達する能力があること

純資産や預貯金の残高証明で確認

4、誠実性があること

不正をしたり、不誠実な行為をするおそれがない

5、社会保険に加入していること

個人事業で少人数など、適用除外の事業者は除く

6、欠格要件に該当しないこと

破産の手続開始の決定を受けていない等

うちは資格者がいないから実務経験を証明しないといけないなぁ。
難しそう。

当事務所では、実務経験で建設業許可を取得された会社もたくさんいらっしゃいます。
また、難易度が高いと言われる補佐経験執行役員での経営経験他社証明によって許可を取得した実績もございます。

特定建設業許可の要件

特定建設業許可の取得要件

特定建設業許可は、一般の建設業許可の要件に加えて、下記要件のクリアも必要です。

下記のいずれかに当てはまる技術者がいること

1,1級の国家資格者(1級建築士や1級施工管理技士)

2,2級の国家資格者+指導監督的な実務経験が2年以上

3,10年以上の実務経験者+指導監督的な実務経験が2年以上

※ 下記の指定7業種については、1級の国家資格者が必須

直近の決算で以下の4つの財産的要件を満たしていること

1,欠損の額が、資本金の額の20%を超えない

2,流動資産÷流動負債の比率が75%以上

3,資本金が2,000万円以上

4,自己資本が4,000万円以上

指導監督的な実務経験とは?

元請会社において、現場監督者のような立場で4,500万円以上の請負工事を指導・監督した経験が2年以上あることが必要です。

指定7業種とは?

下記の⑦業種については、2級の国家資格者や実務経験者では特定建設業許可は取れません。
1級の国家資格者が会社に所属し、専任技術者となることが必要です。

①土木一式工事、 ②建築一式工事、 ③電気工事、 ④管工事、 ⑤鋼構造物工事、 ⑥舗装工事、 ⑦造園工事

なかなかハードルが高いね。

特定許可は一般許可に比べ、人的要件財産要件が厳しくなります。
発注倒れによる大きな損害が出ないよう、下請業者の保護にも繋がっています。

知事許可と国土交通大臣許可

知事許可と大臣許可の違い

 建設業を営んでいる営業所の場所によって、許可を申請する行政庁が異なります。

例えば、建設業を営んでいる営業所が、大阪府のみにある場合は、『大阪府知事許可』となります。

営業所が大阪府と奈良県のように、2つ以上の都道府県にある場合は、『国土交通大臣許可』となります。

※ 施工(現場)は、営業所がない他県でも行うことができます。

↑ 大臣許可が必要
↑ 知事許可が必要
↑ 知事許可が必要

建設業許可Q&A

Q . 国家資格は持ってないですが、建設業許可は取れないですか?

A . 一部の業種を除き、「実務経験を証明」することにより建設業許可を受けることが可能です。
実務経験の証明にはたくさんの書類が必要ですので、行政書士がサポートさせていただきます。

Q . 許可の取得までどれくらいの期間がかかりますか?

A . 申請してから、標準的な処理期間として大阪府知事許可の場合は約30日、国土交通大臣許可の場合は約90日かかります。

Q . 工事費は500万円未満ですが、材料費を合わせると500万円超えてしまいます。
   建設業許可は必要ですか?

A . 材料費が請負契約に含まれていない場合であっても、注文者が提供する材料費も合算し税込み500万円以上(建築一式工事の場合は税込1,500万円以上)となった場合は建設業許可が必要となります。

Q . 建設業許可を取得した後、注意しないといけないことはありますか?

A . 各種法令等とともに、建設業法全般に関して十分ご理解いただくことが重要となります。

例えば、建設業許可を受けた場合、各現場ごとに主任技術者や監理技術者の配置が必要です。

営業所や建設工事の種類ごとに設置される専任技術者は、本来、営業所に常駐していただく必要がある為、原則として現場の主任技術者や配置技術者にはなれません。

例外で配置できる場合もございますので、ケースごとにご説明させていただきます。

Q . 建設業許可を受けた後、必要な手続きはありますか?

A . 主な手続きは下記の通りです。

1, 毎事業年度終了後、決算変更届の提出(4ヵ月以内)

2,5年毎の更新申請

3,商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、変更届の提出(30日以内)

4,経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者の変更をした場合は、変更届の提出(14日以内)

Q .大阪府と兵庫県で工事を請け負う予定ですが、大臣許可は必要ですか?

A .建設業をされる営業所が本社のみであれば、本社所在地の知事許可となります。

施工される現場の場所は関係ありませんので他府県でも施工は可能です。

Q .建築一式工事の許可を受けていれば、単独で500万円以上の専門工事を請け負えますか?

A .単独では請け負えません。

例えば、内装仕上げ工事のみを単独で請け負う場合は、内装仕上工事業の許可が必要です。

建築一式工事として請け負う場合は、それぞれの専門工事の請負金額が500万円を超えても請け負えます。

Q .新築工事をする際、内装仕上げ工事が500万円を超えます。
建築一式工事の許可に加え、別途、内装仕上げ工事の許可が必要となりますか?

A .一式工事に含まれる専門工事は、500万円を超えても許可は必要ありません。

しかし、それぞれの専門工事に主任技術者の資格を持つ技術者等の配置が必要です。

自社で要件を満たす人員がいない場合は、内装仕上げ工事の許可を持っている下請業者に発注することが必要です。

ご参考ホームページ

大阪府 建設業許可関係HP
近畿地方整備局 建設業許可関係HP