宅建業免許 必要書類の変更について ( 令和6年5月25日~ )
宅地建物取引業免許 必要書類の変更
宅地建物取引業法施行規則等が改正となりました。
改正に伴い、
・ 宅地建物取引業免許申請
(新規申請・免許換え申請・更新申請)
・ 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
(専任の宅地建物取引士の増員又は交代)
において、下記2点の書類が不要となります。
①専任の宅地建物取引士の『身分証明書』
※外国籍の方は、住民票抄本(国籍記載のもの)
②専任の宅地建物取引士の『登記されていないことの証明書』
※ 役員、政令第2条の2で定める使用人については、引き続き上記の書類が必要です。
(専任の宅地建物取引士を兼ねている場合でも必要)
※宅地建物取引士(宅地建物取引士証)に関する申請・届出については従来通り必要です。
早見表 ( 宅地建物取引業: 必要書類の変更内容 )
内容 | 専任の宅地建物取引士の 『身分証明書』※1 | 専任の宅地建物取引士の 『登記されていないことの証明書』 |
---|---|---|
宅地建物取引業免許申請 (新規申請・免許換え申請・更新申請) | ○ ⇒ × | ○ ⇒ × |
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 (専任の宅地建物取引士の増員又は交代) | ○ ⇒ × | ○ ⇒ × |
宅地建物取引士に関する申請・届出 ※ 従来通り | ○ | ○ |