宅建業免許 自宅や共同オフィスで開業できる?

目次

宅地建物取引業免許 自宅や共同オフィスでの開業

宅建業免許 営業所の独立性

宅建業を行うには、その事務所(営業所)の独立性が求められます。

事務所は、テント張りやホテルの一室などは認められず、事務所として認識できることが必要です。

大阪府の場合、自宅の一部を事務所とする場合や、1つの部屋を他の会社と共同で使用する場合は、原則として認められません。
しかし、例外として上記の場合でも事務所に「独立性」がある場合は、認められることがあります。

【自宅】例外的に認められるケース

他の部屋を通らず、玄関から事務所まで行ける。

・生活部分と壁などで「明確」に仕切られている。

・その部屋は、宅建業事務所のみで使用する。

【共同オフィス】例外的に認められるケース

・入口から宅建業事務所へ、他の会社を通らずに行ける。

・他の会社と「固定式のパーテーション」(約170cm以上)等で「明確」に仕切られている。

【自宅】住宅の一部を事務所にする場合(宅地建物取引業免許)

【共同オフィス】一室を他の会社と使用する場合(宅地建物取引業免許)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次