宅建業免許 変更届が必要な手続きって?

目次

宅建業免許 変更が必要な手続き

宅建業免許の変更手続き 

宅建業の免許を受けた後、申請内容に変更があった場合は、
変更が生じた日から30日以内に、申請先へその旨を届け出しなければなりません。

変更届出が必要な事項

・商号又は名称の変更
・就任、退任(役員・政令で定める使用人)
・変更、増員、減員(専任の宅地建物取引士)
・移転、住居表示の実施(本店・支店)
 ⇒号室の変更や増改築も含みます。
・支店の新設、廃止、名称の変更
・氏名の変更(代表者・法人の役員・政令で定める使用人・専任の宅地建物取引士)
・営業保証金の変更
・免許証の亡失等

変更届出が不要な事項

・事務所の電話番号のみの変更
 ⇒口頭等による連絡は必要です。
・代表者、法人役員等の自宅住所 (宅地建物取引士登録している方は、別途、変更登録が必要)
・兼業の内容
・資本金
・株主の状況
・相談役及び顧問の氏名、住所、就退任日
・代表者、政令で定める使用人、法人役員、専任の宅地建物取引士以外の「従事者」のみの異動
(宅地建物取引士登録している方は、別途、変更登録が必要)
・事務所の移動を伴わない、使用権限の変更(貸主の変更など)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次