アスベスト(石綿含有産業廃棄物)産廃の収集運搬
目次
アスベスト(石綿含有産業廃棄物)産廃の収集運搬
アスベスト(石綿含有産業廃棄物)産廃の運搬
産業廃棄物の中でも、爆発性や毒性、感染性があるものは、特別管理産業廃棄物に分類されます。
建設業の解体現場等で排出されるアスベスト(石綿含有産業廃棄物)は、建材の種類によって特別管理産業廃棄物に分類されます。
特別管理産業廃棄物を運搬するには、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要となります。
具体的には、下記表の「レベル1」と「レベル2」に該当する建材は、特別管理産業廃棄物の取り扱いとなります。
「レベル3」に記載の建材は、通常の産業廃棄物の取り扱いですが、収集運搬する際はフレコンバックに入れるなど、飛散しない様にしなければなりません。
作業レベル | レベル1 | レベル2 | レベル3 |
---|---|---|---|
建材の種類 | 石綿含有吹付け材 | 石綿含有保温材 耐火被覆材、断熱材 | その他の石綿含有建材 (成形板など) |
発じん性 | 著しく高い | 高い | 比較的低い |
具体的な使 用箇所の例 | ・建築基準法の耐火建築物などのはり、柱などに、石綿とセメントの合剤を吹付けて所定の被膜を形成させ、耐火被膜用として使用 ・昭和 38 年頃から昭和50年初頭までの建築物に多い。特に柱、エレベータ周りでは、昭和63年頃まで、石綿含有吹付け材が使用されている場合有り ・ビルの機械室、ボイラ室等の天井、壁またはビル以外の建築物(体育館、講堂、温泉の建物、工場、学校等)の天井や壁に、石綿とセメントの合剤を吹き付けて、吸音、結露防止(断熱用)として使用 | ・ボイラ本体及びその配管、空調ダクト等の保温材として、石綿保温材、石綿含有けい酸カルシウム保温材等を張り付け ・建築物の柱、はり、壁等に耐火被覆材として、石綿耐火被覆板、石綿含有けい酸カルシウム板第二種を張り付け ・断熱材として、屋根用折版裏断熱材、煙突用断熱材を使用 | ・建築物の天井や壁、床などに石綿含有成形板、ビニール床タイル等を張り付け ・屋根材として石綿スレート等を使用 |