産業廃棄物収集運搬業の変更届って?
目次
産業廃棄物収集運搬業の変更届
変更届(産業廃棄物収集運搬業)
下記の事項に変更が生じた場合は、変更日から10日以)にその届出が必要です。
※ 登記事項証明書を添付する必要がある場合は、変更の日から30日以内
① 事業の一部廃止
② 氏名又は名称
③ 未成年者の法定代理人(法定代理人が法人の場合、その役員を含む)
④ 政令第6条の10に規定する使用人
⑤ 法人にあってはその役員または100分の5以上の株主又は出資者
⑥ 住所並びに事務所、事業場及び駐車場の所在地(移転・住所表示の変更)
⑦ その他、事業の用に供する主要な施設(運搬車両等)