特定の事業活動に伴う産業廃棄物って?
特定の事業活動に伴う産業廃棄物とは
廃棄物って?
同じ廃棄物ものでも、排出される経緯によって、取り扱いが変わります。
廃棄物は、大きく「産業廃棄物(産廃)」と「一般廃棄物(一廃)」に分かれます。
事業活動によって出た20種類の廃棄物は「産業廃棄物」となり、それ以外の廃棄物は「一般廃棄物」となります。
どちらも委託を受けて運搬する場合は、収集運搬業の許可が必要です。
しかし、一般廃棄物の収集運搬業の許可は、現在、新規の申請受付をしていない自治体がほとんどで、許可を取りたくても取れない状況です。
特定の事業から出た産業廃棄物
同じ内容の事業系廃棄物でも、何の事業活動で出た廃棄物かによって、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分かれます。
産業廃棄物は20種類あり、その内の7種類については、特定の事業から出た場合のみ産業廃棄物として取り扱います。
※ それ以外は事業系一般廃棄物となります。
例えば・・・
「紙くず」は特定業種に該当(参照:下記表)し、建設現場で出た場合は「産業廃棄物」となります。
しかし、オフィス事務所など、特定業種以外で出たコピー用紙などの紙くずは、「事業系一般廃棄物」となり、産業廃棄物としては運べません。
例えば・・・
「動植物性残渣」は特定業種に該当(参照:下記表)し、食料品製造業などで出た場合は「産業廃棄物」となります。
しかし、魚屋さんや、街中のたこ焼き屋さんなどの小売店で出た廃棄物は、「事業系一般廃棄物」となり産業廃棄物としては運べません。
産廃の収集運搬業許可の申請では、初期の計画段階で、「どこから排出された」「どんな産業廃棄物を運ぶのか」の計画が必要となります。
特定業種 7種類
種類 | 業種 |
---|---|
紙くず | 建設業 パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業 |
木くず | 建設業 木材製造業、木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業 |
繊維くず | 建設業 衣類などの繊維製品製造業を除く繊維工業 |
動植物性残渣 | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 |
動物系固形不要物 | 畜産農業 |
動物のふん尿 | 畜産農業 |
動物の死体 | 畜産農業 |