宅建業免許の欠格要件とは?
宅地建物取引業免許の欠格要件とは?
宅建業免許と欠格要件
宅地建物の取引は、一般の方にとって日ごろ馴染みがなく内容も複雑です。
一般消費者が、知識がないまま取引に臨んでしまう場合もあります。
その為、宅地建物取引業を行うには、申請者(代表者)、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士等が宅建業法に規定する欠格要件に該当しないことが必要です。
宅地建物取引業法では、下記の欠格要件に1つでも該当した場合は免許を受ける事が出来ないと定めています。
また、欠格要件に該当しない場合であっても、免許申請の書類に虚偽の申請をしたり、重要な事実を書いていない場合でも免許の取得はできません。
欠格要件の対象者
・申請者
法人の場合は株式会社など
個人事業の場合は個人事業主
・役員
取締役やそれらと同等以上の支配力を有する者
・政令の使用人
支店長・営業所長など
・株主
5%以上の保有の株主
・宅地建物取引士
欠格要件
1、申請前(5年以内)に、下記の①~⑥のいずれかに該当する場合
① 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
② 前記Aのいずれかの事由に当てはまり、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく廃業等の届出を行った場合
③ 禁錮以上の刑に処せられた場合
④ 宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合
⑤ 暴力団員
⑥ 宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした場合
2、 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
3、宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
4、成年被後見人、被保佐人となっている者