宅建業免許 備え付け義務のある標識・書類
宅建業免許を取得した後
宅建業免許 備え付け義務のある標識・書類
宅建業免許の取得後は、下記のご準備が必要です。
1.業者票の作成・掲示
2.報酬額票の掲示
3.従業者証明書の携帯
4.従業者名簿の備え付け
5.帳簿の備え付け
1.宅地建物取引業者票の作成・掲示
宅建業の免許があることが分かるよう、営業所の分かりやすい場所へ掲示します。
業者票の素材は問いません。(アルミ板や紙でもOK)
3.従業者証明書の携帯
全ての従業者には、「従業者証明書」を携帯させる必要があります。(一時的に雇ったアルバイト等も含む)
取引関係者から請求があった場合は、従業者証明書を提示する義務があります。
5.帳簿の備え付け
宅建業の取引を行った年月日や宅地建物の所在、面積、取引金額、報酬額等を記載します。
帳簿は、事務所ごとに備え付け、5年間の保存が必要です。
(宅建業者が自ら売主となる新築住宅の場合は、10年間の保存)
帳簿には、下記内容の記載が必要となります。
取引年月日
宅地・建物の所在及び面積
取引態様(売買、交換、代理、媒介の別)
相手方及び代理人、媒介に係る取引当事者
取引に関与した他の宅建業者の商号・名称
宅地の場合、現況地目・位置・形状その他概況
建物の場合、構造上の種別・用途その他概況
売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料
報酬額
取引に関する特約その他の参考事項
売り主となる新築住宅の販売
上記の内容に加えて、下記の内容も記載が必要となります。
当該新築住宅を引き渡した年月日
当該新築住宅の床面積
宅建業者の販売瑕疵負担割合
瑕疵担保責任保険法人名