宅建業免許 備え付け義務のある標識・書類

目次

宅建業免許を取得した後

宅建業免許 備え付け義務のある標識・書類

 宅建業免許の取得後は、下記のご準備が必要です。

1.業者票の作成・掲示
2.報酬額票の掲示
3.従業者証明書の携帯
4.従業者名簿の備え付け
5.帳簿の備え付け

1.宅地建物取引業者票の作成・掲示

 宅建業の免許があることが分かるよう、営業所の分かりやすい場所へ掲示します。
業者票の素材は問いません。(アルミ板や紙でもOK)

2.報酬額票の掲示

お客様が安心して取引できるよう、報酬額票の掲示が必要です。掲示義務に違反した場合、指示処分や罰則等の対象となります。

3.従業者証明書の携帯

 全ての従業者には、「従業者証明書」を携帯させる必要があります。(一時的に雇ったアルバイト等も含む)
取引関係者から請求があった場合は、従業者証明書を提示する義務があります。

4.従業者名簿の備え付け

 従業者情報をまとめた台帳が従業者名簿です。
事務所ごとに備え、取引関係者の請求があった場合は、この従業者名簿を閲覧させる義務があります。

従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存する必要があります。

5.帳簿の備え付け

 宅建業の取引を行った年月日や宅地建物の所在、面積、取引金額、報酬額等を記載します。
帳簿は、事務所ごとに備え付け、5年間の保存が必要です。
(宅建業者が自ら売主となる新築住宅の場合は、10年間の保存)

 帳簿には、下記内容の記載が必要となります。

取引年月日
宅地・建物の所在及び面積
取引態様(売買、交換、代理、媒介の別)
相手方及び代理人、媒介に係る取引当事者
取引に関与した他の宅建業者の商号・名称
宅地の場合、現況地目・位置・形状その他概況
建物の場合、構造上の種別・用途その他概況
売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料
報酬額
取引に関する特約その他の参考事項

売り主となる新築住宅の販売

上記の内容に加えて、下記の内容も記載が必要となります。

当該新築住宅を引き渡した年月日
当該新築住宅の床面積
宅建業者の販売瑕疵負担割合
瑕疵担保責任保険法人名

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