宅地建物取引士 退職したのに登録上は在籍中?
目次
宅地建物取引士 登録情報の変更
宅地建物取引士 登録情報の変更
「宅地建物取引士証」の登録情報は、常に最新の情報にしておく必要があります。
古い状況では、宅建業免許の申請をしても受付ができないケースがあります。
いざ申請書類が整い、ようやく窓口で申請をしようとした際に、指摘を受けます。
宅地建物取引士証は、運転免許証と同じで住所や本籍地、氏名の変更があれば遅滞なくその届出が必要です。
そして、忘れがちになるのが「勤務先」の変更です。
宅建業を行う勤務先の情報に、退職等の変更があった際は、遅滞なく変更の届出が必要です。
この届出は、「専任の宅地建物取引士」のみが対象ではなく、宅地建物取引士証を持つ全ての方が対象となります。
宅地建物取引士の登録情報の確認先
大阪府確認窓口 :06-6210-9733
兵庫県確認窓口 :078-361-2051