古物営業許可
古物営業許可とは
古物とは
古物とは、①一度使用されたもの、②使用されなかったけど、使用する為に取引されたもの等をいいます。
古本や中古車などの古物を取り扱う場合は、古物商の許可が必要です。
古物営業とは
古物の営業には、下記の3種類があります。
古物商(1号営業)
古物(中古品)を売買、交換又は他人の委託を受けて、売買、交換を行う営業
一例:リサイクルショップ、古本屋、古着屋、中古車屋など
古物市場主(2号営業)
オークションなどの古物商同士が取引する場所の提供や運営で、入場料や手数料で儲けを出す商売
(古物自体の取引には参加しない)
一例:主にオークション会場の運営など(フリーマーケットは該当しません)
古物競りあっせん業者(3号営業)
インターネットオークションサイトを経営する営業
一例:ヤフオクを運営しているヤフージャパンなど
タダで引き取ったものがあるんだけど、古物商の許可は必要かな?
古物商の許可は、盗品の売買を防止する目的があります。
なので、無償で引き取ったものや、相手から手数料をもらって引き取ったものは古物商の対象外です。
報酬額
項目 | 報酬(税込) | 法定費用 |
---|---|---|
古物商許可 | 44,000円~ | 19,000円 |
古物市場主許可申請 | 55,000円~ | 19,000円 |
古物競りあっせん業届出 | 55,000円~ | - |
書換申請 | 11,000円~ | 1,500円 |
各種変更届 | 11,000円~ | - |
古物商の許可は必要?
必要な場合 ○
・買い取った古物を販売する
・買い取った古物を修理して販売する
・買い取った古物から使える部品を販売する
・買い取った古物を用いてレンタル業をする
・日本の輸入代行業者を使って海外の中古品を販売する
・日本で仕入れた古物を海外へ輸出する
不要な場合 ×
・無償で買い取ったものを売る
・自分のものをフリーマーケットやオークションで売る
・海外から中古品を「直接」仕入れて転売する
古物商許可Q&A
Q . 古物商の許可の取得までどれくらいの期間がかかりますか?
A . 申請してから、大阪府は約40日かかります。
Q . 質屋を始めるには、古物商の許可は必要ですか?
A . 質屋は、質草(担保)でお金を借り、返済できない場合は質草で弁済するという仕組みです。
質取りと、その売却のみを行う場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、質屋営業に付随して古物の買取を行う場合は古物商の許可が必要です。
Q . 電化製品を無償で引き取り、修理をして販売する場合は古物商の許可は必要ですか?
A . 古物の売却のみを行う場合は、古物商許可は必要ありません。
なお、代価を払って下取りする場合は、古物商の許可が必要です。
Q . 個人事業で古物商許可を取得しましたが、法人事業に切り替える場合は新たに許可が必要ですか?
A . 法人として新たに許可の取得が必要です。
Q . 父が個人事業で古物商許可を受けていましたが亡くなりました。息子の私が許可を引き継げますか?
A . お父様の許可は、お父様個人のものです。
古物商許可を引き継ぐことはできませんので、息子様で新たに許可の取得が必要です。
Q . 営業所ごとに古物商許可は必要となりますか?
A . 主たる営業所(本店)の所在地を管轄する都道府県で許可を受ければ、営業所ごとの許可は必要ありません。
他の都道府県に営業所を新設する場合でも、事前にその旨の届出があれば大丈夫です。