古物営業 インターネット利用時の注意事項って?

目次

古物営業 インターネット取引での注意事項

インターネット取引の開始前に

 古物営業の取引をインターネット経由で行う際は、そのURLの届出が必要です。

一度届出をしたURLの変更を行う場合や、新たなURLを増やす場合についても届出が必要となります。

ホームページURLの届出

 ホームページを利用して古物取引を行う場合、古物商許可申請の際に、ホームページのURLを届出なければなりません。

許可後にホームページを開設した場合は、開設の日から14日以内に営業所等を管轄する警察署への届出が必要です。

インターネットモールでのショップ開設についても、同じく届出が必要となります。

届出には、ホームページURLの使用権原を証明する書類の添付が必要です。

使用権限を証明する書類とは?

 下記の①又は②の書類が必要です。

① 使用者がプロバイダ(又はインターネットモールの運営者)から該当URLの割り当てを受けた際に発行された通知書等
(例)請求書、使用承諾書、設定通知書等

② ドメイン検索サービス(whois検索)での検索結果画面のプリントアウト

※ 受信メールやインターネット上の契約画面等のプリントアウトは原則認められません。
郵送された書面がない場合は、各プロバイダへお問い合わせください。

届出後にすべきこと

 届出後は、ホームページのトップページに下記①から③の事項を掲載します。

① 許可公安委員会 大阪府公安委員会
② 許可番号(12桁)
③ 氏名または名称
(個人許可は個人名、法人許可は正式な会社名)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次