特定金属くず買受業の届出開始

特定金属くず買受業の届出開始

令和8年6月1日より、特定金属くず買受業の届出が開始されました。

これにより、現在、大阪府金属くず営業条例での許可をお持ちの方で、特定金属(銅)くずを買い受ける営業をしている事業者も、届出が必要となります。

届出場所

営業所の所在地を管轄する警察署

届出手数料

無し

ご参考:大阪府 特定金属くず買受業の届出書類

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