古物営業 変更届出と書換申請って?

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古物営業 変更届出と書換申請

古物営業の変更届出と書換申請

 古物商の変更届には、事前に行う届出と、事後に行う届出があります。
変更する内容が、事前・事後のどちらに届出をするのか確認が必要です。

また、変更する内容が古物商許可証に記載のある内容となっている場合には、書換申請も併せて必要となります。

事前の変更届

 主な営業所の別・営業所等の名称・所在地の変更(新設・廃止・移動を含む)を行う場合は、事前の届出が必要です。

営業所等を管轄する警察署へ、変更の日から3日前までに届け出なければなりません。

例えば・・・変更の日が6月5日であれば、6月1日までに届出が必要となります。

事前に届出が必要な変更内容

①営業所を移転した
②営業所を増やした
③営業所を廃止した
④営業所の名称を変更した
⑤主たる営業所等が変わった

事後の変更届

 上記の事前の届出以外の内容に変更がある場合は、営業所を管轄する警察署へ、変更の日から14日以内届け出なければなりません。

※ 法人の場合で、登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内

事後に届出が必要な変更内容

①許可者の自宅住所、姓名が変わった
②営業所管理者が替わった
③営業所管理者の自宅住所、姓名が変わった
④法人の名称、所在地が変わった
⑤法人の代表者、役員が替わった
⑥法人の代表者、役員の自宅住所、姓名が変わった
⑦行商の「する・しない」の変更
⑧取り扱う古物の区分変更
⑨ホームページを開設して古物営業を始めた
⑩届出のURLを変更した
⑪届出のホームページを閉鎖した

事前・事後の届出

営業所を新設して、管理者を新たに選任する場合は、下記2回の届出が必要となります。

①営業所新設の変更届(変更の3日前まで)
②管理者を新たに選任(変更の日から14日以内)

書換申請を行う変更内容

 許可証に記載のある内容を変更する場合、変更届出を併せて許可証の書換申請が必要です。
その際、書換申請書と併せて、許可証(原本)の提出も必要です。

【書換申請が必要な変更】
※手数料1,500円

①許可者の氏名または名称の変更
②許可者の住所または居所の変更
③行商する・しないの変更
④法人許可の代表者の変更
⑤代表者の氏名の変更(改名・婚姻など)
⑥代表者の住所変更

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