古物商許可取得後に必要なもの?
古物商許可取得後に用意が必要なもの
古物商 用意が必要なもの
古物商許可を受けた後は、準備しないといけないものがあります。
下記にてご紹介いたします。
1,標識
古物営業をするには、各営業所に許可業者であることが分かるよう、「標識」の掲示が必要です。
2,行商従業者証
古物商が、催事場への出店やオークションにの参加など、営業所以外で取引をする場合は、「古物商の許可証」の携帯が義務付けられています。
この「許可証」は、各業者ごとに1枚のみ発行され、従業員複数で共有できるものではありません。
従業員にも取引を行わせる場合は、「行商従業者証」が必要です。行商従業者証によって、古物商許可を持っている業者の従業員であることが分かります。
3,帳簿
古物の取引を行ったときは、一部を除き、その都度必要事項を「帳簿」(又は電磁的方法)により記録が必要です。
古物営業の標識って?
標識は物営業法で様式が定められています。
サイズ 横16cm、縦8cm
材質 金属、プラスチックなど
色 紺色の地に白文字を使用
古物商許可番号の記載
主として取り扱う古物の区分の記載
古物商の標識はどこで購入できるの?
特に決められたところで買う必要はなく、ご自身で作成しても大丈夫です。
しかし、大きさや記載する内容に決まりがあるので、安心できるところで購入するのをオススメしてます。
(公社)大阪府防犯協会連合会でも購入ができます。
<ご参考>
古物標識・行商従業者証・古物台帳・質屋標識・金属くず標識 – 大阪府防犯協会連合会 (daibouren.jp)
古物商 標識での表記
標識の○○商のところには、13品目のうち、メインで取り扱う1品目を表記します。
標識への表記は、品目名通りに記載するものと、一部表記を変更して記載するものがあるので作成時は注意が必要です。
品目名 | 標識での表記 | |
---|---|---|
1 | 美術品類 | 美術品 |
2 | 衣類 | (同じ) |
3 | 時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品 |
4 | 自動車 | (同じ) |
5 | 自動二輪車及び原動付自転車 | オートバイ |
6 | 自転車類 | 自転車 |
7 | 写真機類 | 写真機 |
8 | 事務機器類 | 事務機器 |
9 | 機械工具類 | 機械工具 |
10 | 道具類 | 道具 |
11 | 皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品 |
12 | 書籍 | (同じ) |
13 | 金券類 | チケット |