建設業許可 財産的基礎って?

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建設業許可 財産的基礎

財産的基礎

 建設工事を行うには、資材の購入や労働者の確保などの一定の準備資金が必要です。
建設業の許可が必要となる工事(軽微な工事を除く工事)を請け負う場合には、一定の財産的基礎を有していることが許可の要件の1つとなります。

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業があり、特定建設業許可は、一般建設業よりも財産的基礎要件が加重されます。

一般建設業許可 財産的基礎

申請時点において、次のいずれかに該当する必要があります。

自己資本額が500万円以上あること

金融機関の残高証明書等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること

許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること(許可後の更新の際に該当)

特定建設業許可 財産的基礎

申請時点において、次のすべてに該当する必要があります。

欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

流動比率が75%以上あること

資本金の額が2,000万円以上あること

自己資本の額が4,000万円以上あること

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