建設業許可 金額要件改正【令和5年1月1日施行】
建設業許可 金額要件改正 【令和5年1月1日施行】
建設業許可 金額要件引き上げへ
近年の工事費の上昇などを踏まえ、一部、金額要件の見直しがされました。
令和5年1月1日より下記の通り金額要件が変更となりました。
請負金額要件の見直し
※ ( )内は、建築一式工事の場合の請負金額です。
内容 | 旧 | 改正後(R5年1月1日から) |
---|---|---|
① 特定建設業許可が必要な工事 御社が元請業者の場合で、下請業者への発注金額の合計 | 4,000万円以上 (6,000万円以上) | 4,500万円以上 (7,000万円以上) |
② 技術者の現場専任が必要な工事 | 3,500万円以上 (7,000万円以上) | 4,000万円以上 (8,000万円以上) |
③ 特定専門工事(鉄筋工事及び型枠工事)の下請代金額の上限 | 3,500万円未満 | 4,000万円未満 |
① 特定建設業許可が必要な工事
現行では、御社が元請として受注した工事で、下請へ発注する1件の合計金額が4,000万円(建築一式6,000万円)以上となる場合、特定建設業が必要でした。
今回の改正により、下請へ発注する合計金額が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上へ変更となりました。
※ 特定建設業許可の場合、合計金額には材料費は含めませんが、消費税は含みます。
② 現場専任が必要な工事
現行では、1件の請負工事の金額が3,500万円(建築一式7,000万円)以上となる場合は、主任技術者または監理技術者を専任で現場に配置しなければなりませんでした。
今回の改正により、請負代金4,000万円(建築一式8,000万円)以上へ変更となりました。
③ 特定専門工事の下請金額の変更
下記の全ての要件を満たす専門工事の場合は、下請の主任技術者の設置が不要となります。
1.対象となる工事が「型枠工事」または「鉄筋工事」に限る特定専門工事であること
2.下請契約の請負代金の額が政令で定める金額未満であること
3.書面での合意があること
4.元請・上位下請の主任技術者が一定の要件を満たしていること
5.再下請をしないこと
現行では、下請へ発注する1件の合計金額が3,500万円未満の場合は、元請等の主任技術者の配置で足りていました。
今回の改正で、下請代金合計額4,000万円未満へ変更となりました。