
特定金属くず買受業の届出開始

特定金属くず買受業の届出開始
令和8年6月1日より、特定金属くず買受業の届出が開始されました。
これにより、現在、大阪府金属くず営業条例での許可をお持ちの方で、特定金属(銅)くずを買い受ける営業をしている事業者も、届出が必要となります。
届出場所
営業所の所在地を管轄する警察署
届出手数料
無し

令和8年6月1日より、特定金属くず買受業の届出が開始されました。
これにより、現在、大阪府金属くず営業条例での許可をお持ちの方で、特定金属(銅)くずを買い受ける営業をしている事業者も、届出が必要となります。
営業所の所在地を管轄する警察署
無し