建設業許可 実務経験が認められないケースって?

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建設業許可 実務経験が認められないケースとは

専任技術者になるための実務経験

 一定の実務経験が有れば、施工管理技士や技能士などの国家資格が無くても建設業許可の専任技術者となれる場合があります。

施工現場の技術職員として、原則として10年以上の実務経験があれば、その経歴を活用することが可能です。

また、一定の指定学科を卒業されていれば、必要な実務経験年数が短縮されます。

実務経験が認められないケース①

 一度、申請に使った実務経験の期間は、他業種での実務経験には使えない、というルールがあります。

例えば・・・
「平成20年4月から平成30年4月まで」の10年間を塗装工事の実務経験として証明したとします。
この場合、同じ期間内で防水工事の実務経験があったとしても、その実務経験としては認めてもらえません。

認めてもらうためには、証明した期間と重ならないようにする必要があります。
例えば・・・
「平成10年3月から平成20年3月まで」の証明なら可能です。

実務経験が認められないケース②

業種によっては、経験を証明する時点で、既に国家資格があることが条件となっています。

「電気工事」「消防施設工事」の2つが上記に
当たります。

電気工事法および消防法の規定により、無資格者が施工現場で実務に携わることができません。
その為、資格取得以前の期間を実務経験として証明することはできません。

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