建設業許可 大臣許可での注意点って?
建設業許可 大臣許可での注意点
建設業許可 大臣許可とは
建設業を営むには、建設業許可の取得が必要です。
(軽微な建設工事のみを請け負っている事業者は除く)
建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
2つ以上の都道府県に建設業の営業所がある場合、建設業許可は、知事許可ではなく大臣許可の取得が必要となります。
例えば、大阪府と兵庫県に建設業を営む営業所がある場合は大臣許可となります。
大臣許可の取得をすれば、各営業所で建設業を営めるようになりますが注意点もあります。
注意1
建設業の許可を受けた業種については、軽微な建設工事を請け負う場合であっても、届出をしていない営業所では請け負うことができません。
例えば、大阪本社では塗装工事と防水工事の2業種の許可を、名古屋支店では塗装工事のみを取得したとします。
この場合、名古屋支店では防水工事の許可を取得していない為、500万円未満の軽微な請負工事であっても請け負えなくなります。
注意2
営業所が増えれば、その分、人員が必要となります。
各営業所ごとに、専任技術者や経営の管理ができる者の配置が必要です。
専任技術者となるには、該当の資格を持っているか、一定の実務経験を満たす必要があります。
急な病気や退職などで、専任技術者が欠けてしまった場合は、その業種の建設業許可を継続することができなくなります。
1つの営業所に2名以上、要件を満たしている技術者がいると安心です。
注意3
一般許可や特定許可は、業種ごとに事業者へ与えられます。
その為、1つの業種につき、一般許可と特定許可の両方を取得することはできません。
例えば、建設業許可の大臣許可を取得し、大阪本社と名古屋支店で管工事の許可を取得したとします。
大阪本社では、1級管工事施工管理技士が在籍し、特定の要件が揃っている場合であっても、名古屋支店で要件を満たさなければ、会社として特定建設業の許可は取れません。
この場合、現状のままの大臣許可で一般許可の管工事業を行うか、大臣許可を取りやめ(名古屋支店では建設業の営業が行えなくなる)、大阪府知事許可で特定の許可を取得するケースがあります。