現場の専任が必要な工事って?

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現場の専任が必要な工事

現場専任とは

建設業許可の取得後は、各現場ごとに監理技術者(又は主任技術者:以下監理技術者等)の配置が必要です。
監理技術者等になるには、一定の要件(国家資格や実務経験等)が必要です。

一定の大規模な工事を請け負う場合、その現場へ専任(常駐)できる監理技術者等の配置が必要です。

原則、1件あたり税込4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事を請け負うには、現場へ専任ができる監理技術者等の配置が必要となります。
※ 令和5年1月より請負金額の改正

現場専任となった技術者は、その現場に『専任』する必要がある為、工期が重なる他の現場の監理技術者等になることはできません。

経管や専技は現場に専任できる?

建設業許可の許可要件となる「経営業務管理責任者(経管)」や「専任技術者(専技)」は、本来、営業所に常駐していただく必要があります。(※ 特例有り)
何かトラブルなどがあった際に対応が求められる為、『現場専任』が必要な請負工事の監理技術者等にはなれません。

1人親方で建設業許可を取得する場合

専任技術者は営業所に常駐し、その職務を行うことが求められています。
しかし、これでは1人親方で建設業許可を取得する場合は、現場へ出ることができなくなります。

その為、要件を緩和する下記の「特例」があります。

【特例】専任技術者が監理技術者等になれる場合

下記の要件を全て満たす場合、専任技術者は「現場専任が必要ではない工事」の監理技術者等になることが可能です。
① 営業所で請負契約が締結された建設工事であること
工事現場と営業所が「近接」し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
③ 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること
「現場専任が必要ではない」監理技術者等であること

1人親方など、会社に技術者が1名の場合は、遠方の工事や、現場専任が必要な税込4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の請負工事を施工することはできません。

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