特定建設業許可って必要?
特定建設業許可
特定建設業許可とは
建設業許可の業種は全部で29業種あり、業種ごとに「一般建設業許可」か「特定建設業許可」に分かれます。
例えば、防水工事業は一般建設業許可、管工事業は特定建設業許可、といったように区分されます。
請負工事の体系や内容によっては、一般建設業許可ではなく、取得難易度が高い特定建設業許可が必要となります。
特定建設業許可は必要?
御社が元請業者の立場で、下請業者へ総額4,500万円以上の施工を発注する場合は、特定建設業許可が必要となります。
※ 建築一式工事は7,000万円以上
特定建設業許可のまとめ
1,特定の許可が必要となるのは、元請業者のみです。
2,下請業者が孫請け業者へ4,500万円以上を発注する場合でも、特定建設業許可は不要です。
3,発注者からの請負金額が大きくても、施工の大半を自社で行う場合は、一般建設業であっても請負金額に制限はありません。
特定建設業許可の要件
特定建設業許可の取得要件
特定建設業許可は、一般の建設業許可の要件に加えて、下記要件のクリアも必要です。
下記のいずれかに当てはまる技術者がいること
1,1級の国家資格者(1級建築士や1級施工管理技士)
2,2級の国家資格者+指導監督的な実務経験が2年以上
3,10年以上の実務経験者+指導監督的な実務経験が2年以上
※ 指定7業種については、1級の国家資格者が必須
直近の決算で以下の4つの財産的要件を満たしていること
1,欠損の額が、資本金の額の20%を超えない
2,流動資産÷流動負債の比率が75%以上
3,資本金が2,000万円以上
4,自己資本が4,000万円以上
指導監督的な実務経験とは?
元請で現場監督者のような立場で、4,500万円以上の請負工事を指導や監督した経験(2年以上)
指定7業種とは?
下記の⑦業種については、2級の国家資格者や実務経験者では特定建設業許可は取れません。
①土木一式工事、 ②建築一式工事、 ③電気工事、 ④管工事、 ⑤鋼構造物工事、 ⑥舗装工事、 ⑦造園工事
特定許可は一般許可に比べ、人的要件や財産要件などが厳しい許可となります。
発注倒れによる大きな損害が出ないよう、下請業者の保護にも繋がっています。