特定建設業許可って必要?

目次

特定建設業許可

特定建設業許可とは

建設業許可の業種は全部で29業種あり、業種ごとに「一般建設業許可」か「特定建設業許可」に分かれます。

例えば、防水工事業は一般建設業許可、管工事業は特定建設業許可、といったように区分されます。

請負工事の体系や内容によっては、一般建設業許可ではなく、取得難易度が高い特定建設業許可が必要となります。

特定建設業許可は必要?

御社が元請業者の立場で、下請業者へ総額4,500万円以上の施工を発注する場合は、特定建設業許可が必要となります。

※ 建築一式工事は7,000万円以上

※ 令和5年1月1日より請負金額の改正

特定建設業許可のまとめ

1,特定の許可が必要となるのは、元請業者のみです。

2,下請業者が孫請け業者へ4,500万円以上を発注する場合でも、特定建設業許可は不要です

3,発注者からの請負金額が大きくても、施工の大半を自社で行う場合は、一般建設業であっても請負金額に制限はありません

↑ 元請Aは特定許可が必要
↑ 元請Aのみ特定許可が必要
↑ 全て特定許可は不要

特定建設業許可の要件

特定建設業許可の取得要件

特定建設業許可は、一般の建設業許可の要件に加えて、下記要件のクリアも必要です。

下記のいずれかに当てはまる技術者がいること

1,1級の国家資格者(1級建築士や1級施工管理技士)

2,2級の国家資格者+指導監督的な実務経験が2年以上

3,10年以上の実務経験者+指導監督的な実務経験が2年以上

※ 指定7業種については、1級の国家資格者が必須

直近の決算で以下の4つの財産的要件を満たしていること

1,欠損の額が、資本金の額の20%を超えない

2,流動資産÷流動負債の比率が75%以上

3,資本金が2,000万円以上

4,自己資本が4,000万円以上

指導監督的な実務経験とは?

元請で現場監督者のような立場で、4,500万円以上の請負工事を指導や監督した経験(2年以上)

指定7業種とは?

下記の⑦業種については、2級の国家資格者や実務経験者では特定建設業許可は取れません。

①土木一式工事、 ②建築一式工事、 ③電気工事、 ④管工事、 ⑤鋼構造物工事、 ⑥舗装工事、 ⑦造園工事

特定許可は一般許可に比べ、人的要件や財産要件などが厳しい許可となります。
発注倒れによる大きな損害が出ないよう、下請業者の保護にも繋がっています。

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