建設業許可 許可後に必要な手続きって?

目次

建設業許可 許可後に必要な手続き

建設業許可 変更届

建設業許可を取得した後においても、各種の手続きが必要です。

手続きには、毎年必要な手続きや、変更があった際に必要な手続きがあります。

主な手続きは下記の4つです。

1,決算変更届(決算毎)

2,変更届(変更毎)

3,更新申請(原則5年毎)

4,廃業届(廃業時)

1,決算変更届

決算変更届は、決算終了後4か月以内に届出が必要です。

例えば、決算が6月末であれば、10月末までに届出が必要となります。
※ 届出をしていない場合や、虚偽の内容で届出をした場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則規定があります。

2,変更届

申請内容に変更があった場合は、その旨を届け出る必要があります。届出には期限があります。

変更後14日以内

・経営業務の管理責任者の変更
・専任技術者の変更
・建設業法施行令第3条に規定する使用人
・欠格要件に該当した場合

変更後30日以内

・営業所(本店・支店)の変更
・商号または名称の変更
・資本金の変更
法人の役員等(総株主の議決権の5% 以上を有する株主を含む)の変更
・支配人の変更
・個人事業主、支配人の氏名の変更

3,更新申請

建設業許可の期限は、許可を受けてから5年となります。
許可を継続するには、更新の申請が必要です。

原則、許可行政庁から更新時期の案内はありませんので各自で管理が必要です。

1日でも過ぎると、許可は無効となりますので注意が必要です。

4,廃業届

許可を取得した業種を廃業する場合は、廃業後30日以内に廃業届の提出が必要です。

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