古物営業の禁止行為って?
古物営業の禁止行為
古物営業の禁止行為って?
古物営業法に違反した場合、定められている最も重い罰則は「懲役3年以下または100万円以下の罰金若しくは併料」です。
この罰則の対象となる禁止行為としては、
① 無許可営業
② 名義貸し
があります。
無許可営業
古物商の許可を受けずに、業として古物の売買や交換することはできません。
個人事業で許可を受けた方が、事業の拡大によって法人(法人成り)となったときには、新たに法人での許可を受けなければなりません。
また、許可を受けた法人であっても、合併や分割で消滅したり別の法人となった場合は、従来の許可で営業はできません。
この場合、新たな許可を取得する必要があります。
名義貸し
古物商は、名義貸しを禁止しています。
例えば、株式会社Aが、中古取扱い部門を新たに株式会社Bとして設立した場合、AとBは全く別の法人となります。
この場合、株式会社Bは新たに古物営業の許可を取得しなければなりません。
株式会社Aの許可名義のまま、株式会社Bが古物営業を営むと、株式会社Aは名義貸し違反となります。
この場合、株式会社Bも無許可営業での違反となります。