宅建業免許 自宅や共同オフィスで開業できる?
目次
宅地建物取引業免許 自宅や共同オフィスでの開業
宅建業免許 営業所の独立性
宅建業を行うには、その事務所(営業所)の独立性が求められます。
事務所は、テント張りやホテルの一室などは認められず、事務所として認識できることが必要です。
大阪府の場合、自宅の一部を事務所とする場合や、1つの部屋を他の会社と共同で使用する場合は、原則として認められません。
しかし、例外として上記の場合でも事務所に「独立性」がある場合は、認められることがあります。
【自宅】例外的に認められるケース
・他の部屋を通らず、玄関から事務所まで行ける。
・生活部分と壁などで「明確」に仕切られている。
・その部屋は、宅建業事務所のみで使用する。
【共同オフィス】例外的に認められるケース
・入口から宅建業事務所へ、他の会社を通らずに行ける。
・他の会社と「固定式のパーテーション」(約170cm以上)等で「明確」に仕切られている。