工事経歴書に記載できない工事って?
建設業許可の工事経歴書
工事経歴書って?
建設業許可を取得した後にも、継続して必要な手続きがあります。
毎年の決算終了後、4か月以内に決算変更届の届出が必要です。この決算変更届の必要書類の1つに「工事経歴書」があります。
工事経歴書に記載できない工事を、誤った認識で記載されている方もいらっしゃいます。
今回は、工事経歴書に記載できる工事とできない工事に分けてご説明させていただきます。
工事経歴書に「記載できる」工事
工事経歴書の完成工事高に含めることができる工事とは、「自社で請負契約をした建設工事」です。
出来高制の工事や現場応援などは、請負工事にはあたりません。この場合、工事経歴書に記載せず兼業の売り上げに計上します。
工事経歴書に「記載できない」工事
現場応援
日当1人あたりいくら、1人工いくらというのは、請負工事にはあたりません。
保守、点検、維持修繕、調査、剪定、草刈り、清掃、交通整理
建設工事には該当しません。
建て売り
自社で建てた物件を販売する場合は、そもそも請負工事にはあたりません。