相続・遺言
相続・遺言
公正証書遺言とは
公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、公証人の関与の下で法的有効性をチェックするもので、原則20年間、原本が公証役場で保存されます。
公正証書遺言には下記のような特徴があり、安全性が高くなっています。
1,遺言が無効にならない
2,紛失や偽造される心配がない
3,検認する必要がない
報酬額
項目 | 報酬(税込) | 法定費用 |
---|---|---|
公正証書遺言の作成 | 110,000円~ | 記載金額による |
遺産分割協議書の作成 | 55,000円~ | – |
相続手続き | 77000円~ | |
死後事務委任 | 110,000円~ | – |