相続・遺言

相続・遺言

公正証書遺言とは

公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、公証人の関与の下で法的有効性をチェックするもので、原則20年間、原本が公証役場で保存されます。

公正証書遺言には下記のような特徴があり、安全性が高くなっています。

1,遺言が無効にならない
2,紛失や偽造される心配がない
3,検認する必要がない

報酬額

項目報酬(税込)法定費用
公正証書遺言の作成 110,000円~  記載金額による 
遺産分割協議書の作成 55,000円~
相続手続き 77000円~
死後事務委任 110,000円~
※ 相続の内容、相続人様の人数などで報酬額が変わります。