【一覧表】建設業許可 指定学科
建設業許可指定学科とは
建設業許可の要件の1つに専任技術者の常勤や、主任技術者(又は監理技術者)の現場配置が必要です。
専任技術者や主任技術者となるには、施工管理技士などの資格等を保有しているか、又は一定の実務経験が必要となります。
実務経験は、指定学科を卒業されていない場合は、原則として10年以上を証明する必要があります。
該当の指定学科を卒業した場合は、実務経験の証明期間が短縮されます。
指定学科卒業後の実務経験年数
実務経験は、許可を受けようとする業種の経験が必要です。
・高等学校の指定学科卒業後:実務経験5年以上
・専門学校の指定学科卒業後:実務経験5年以上
・高等専門学校の指定学科卒業後:実務経験3年以上
・専門学校(専門士又は高度専門士)の指定学科卒業後:実務経験3年以上
・短期大学の指定学科卒業後:実務経験3年以上
・大学の指定学科卒業後:実務経験3年以上
大阪府知事への証明の場合、卒業証書(写し)や、発行日から3か月以内の卒業証明書(原本)が必要です。
※ 卒業証書は卒業時に配布されるものです。
学校によって、学科名が異なったりします。
下記の学科に該当するか迷われた際は一度ご相談ください。
履修科目証明書等をご準備いただくとスムーズです。
許可を受けようとする業種 | 指定学科 |
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土木工事業、舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造 園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛 生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内 装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、 屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事 業、塗装工事業、解体工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業、電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業、鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業、建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業、消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |