【一覧表】建設業許可 指定学科

建設業許可指定学科とは

 建設業許可の要件の1つに専任技術者の常勤や、主任技術者(又は監理技術者)の現場配置が必要です。
専任技術者や主任技術者となるには、施工管理技士などの資格等を保有しているか、又は一定の実務経験が必要となります。
実務経験は、指定学科を卒業されていない場合は、原則として10年以上を証明する必要があります。
該当の指定学科を卒業した場合は、実務経験の証明期間が短縮されます。

指定学科卒業後の実務経験年数

実務経験は、許可を受けようとする業種の経験が必要です。

・高等学校の指定学科卒業後:実務経験5年以上

・専門学校の指定学科卒業後:実務経験5年以上

・高等専門学校の指定学科卒業後:実務経験3年以上

・専門学校(専門士又は高度専門士)の指定学科卒業後:実務経験3年以上

・短期大学の指定学科卒業後:実務経験3年以上

・大学の指定学科卒業後:実務経験3年以上

大阪府知事への証明の場合、卒業証書(写し)や、発行日から3か月以内の卒業証明書(原本)が必要です。
※ 卒業証書は卒業時に配布されるものです。

学校によって、学科名が異なったりします。
下記の学科に該当するか迷われた際は一度ご相談ください。
履修科目証明書等をご準備いただくとスムーズです。

許可を受けようとする業種指定学科
土木工事業、舗装工事業土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造
園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛
生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内
装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、
屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事
業、塗装工事業、解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業、電気通信工事業電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業、鉄筋工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業、建具工事業建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業、消防施設工事業建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科