深夜酒類提供飲食店

深夜酒類提供飲食店とは

深夜酒類提供飲食店とは

居酒屋やバーなど、深夜にアルコールをメインで提供する飲食店を行うには、営業開始する10日前までに、「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要です。

深夜も営業しているラーメン屋や牛丼屋など、メインがアルコールの提供ではないお店については、届出は不要となります。

深夜酒類提供飲食店営業の禁止区域

都市計画法上の「住居地域」は、深夜酒類提供飲食店営業をすることができません。
※ 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は一部例外有り
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域

営業所の要件

・客室の床面積が9.5㎡以上確保できること
・客室に見通しを妨げるものがないこと
・公序良俗に反する写真や装飾等を設置していないこと
・店内の照度が20ルクス以上であること
・騒音や振動の値が、条例で定められた数値以下であること

深夜での音響機器使用の制限

 飲食店やカラオケボックスでは、午後11時から翌日の午前6時までの間はカラオケ装置などの音響機器の使用ができません。
(条例第97条、条例施行規則第69条)
※ 防音対策が、取れている場合に限り使用が許されています。

規制対象地域

大阪府全域

規制対象となる業種

カラオケ装置等の音響機器使用する業種

音響機器の種類

カラオケ装置、音響再生装置、楽器、拡声装置

使用禁止時間

午後11時から翌日の午前6時まで

報酬額

項目報酬(税込)法定費用
深夜酒類提供飲食店届出 88,000円~
飲食店営業許可 ※ 同時申請の場合20,000円~ 16,000円(大阪市)
飲食店営業許可 30,000円~ 16,000円(大阪市)
各種変更届 11,000円~
※ 店舗の面積等で報酬額が変わります。

深夜酒類提供Q&A

Q . 0時までは接待行為のあるキャバクラで、0時以降はBarとして営業できますか。

A . 営業形態を徹底的に分けることは物理的に難しく、原則として認められません。

Q . お店の照明は調光器付き(スライダックス)のものですが問題ないですか。

調光器(スライダックス)が付いているものは認められていません。
照明のスイッチはオン・オフで、かつ「20ルクス」以下にならないようにしなくてはなりません。