貨物利用運送事業
貨物利用運送事業とは
貨物利用運送事業とは?
貨物利用運送事業とは、自らの事業者は運送せずに、他の運送事業者を利用して(貨物自動車や鉄道など)荷主の貨物を運送する事業です。
業界では、「水屋」とも呼ばれています。
貨物利用運送事業の種類
貨物利用運送事業には、登録制の第一種と、許可制の第二種があります。
●第一種貨物利用運送事
業運送手段が、貨物自動車や鉄道、船舶などのどれかに限定して利用運送を行います。
●第二種貨物利用運送事業
運送手段が、限定されず、貨物自動車や鉄道、船舶などを引き継いで、利用運送を行います。
主な要件(第一種貨物利用運送事業)
主な要件は、下記の3つです。
1,事業遂行に必要な施設を有すること。
使用権原のある営業所で、都市計画法等関係法令の規定に抵触していないこと。
市街化調整区域には営業所はおけません。
2,欠格事由に該当しないこと。
3,財産的基礎を有すること
個人事業は、預金などで確認します。
法人の場合は、純資産が300万円に満たない場合には、貨物利用運送事業の登録はできず、要件を満たすには増資が必要となります。
報酬額
項目 | 報酬(税込) | 法定費用 |
---|---|---|
第一種貨物利用運送事業登録申請 | 120,000円~ | 90,000円 |
事業概況報告書 | 27,500円~ | - |
貨物利用運送事業実績報告書 | 5,500円~ | - |
各種変更届 | 11,000円~ |