貨物利用運送事業

貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは?

貨物利用運送事業とは、自らの事業者は運送せずに、他の運送事業者を利用して(貨物自動車や鉄道など)荷主の貨物を運送する事業です。

業界では、「水屋」とも呼ばれています。

貨物利用運送事業の種類


貨物利用運送事業には、登録制の第一種と、許可制の第二種があります。

●第一種貨物利用運送事
業運送手段が、貨物自動車や鉄道、船舶などのどれかに限定して利用運送を行います。

●第二種貨物利用運送事業
運送手段が、限定されず、貨物自動車や鉄道、船舶などを引き継いで、利用運送を行います。

主な要件(第一種貨物利用運送事業)

主な要件は、下記の3つです。

1,事業遂行に必要な施設を有すること。

使用権原のある営業所で、都市計画法等関係法令の規定に抵触していないこと。
市街化調整区域には営業所はおけません。

2,欠格事由に該当しないこと。

3,財産的基礎を有すること

個人事業は、預金などで確認します。
法人の場合は、純資産が300万円に満たない場合には、貨物利用運送事業の登録はできず、要件を満たすには増資が必要となります。

報酬額

項目報酬(税込)法定費用
第一種貨物利用運送事業登録申請 120,000円~90,000円
事業概況報告書 27,500円~   -  
貨物利用運送事業実績報告書 5,500円~   -  
各種変更届 11,000円~