一般貨物自動車運送事業許可

一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業って?

 トラックを使用し、他人から運賃を受けて荷物を運送する場合は、一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。

運送業には、他人のものを運ぶ「貨物」、人を運ぶ「旅客」、軽自動車で他人のものを運ぶ「軽貨物」などがあります。

一般貨物自動車運送事業の5つの要件

一般貨物自動車運送事業を行うには、下記の要件を満たすことが必要です。

1.人的要件
2.施設要件
3.車両要件
4.資金要件
5.資格要件

1.人的要件

① 欠格要件

 事業主や役員の全員が、貨物自動車運送事業法5条の欠格事由に該当しないことが必要です。

・1年以上の懲役又は禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わり又は執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者

・一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取り消しを受け、その取り消しの日5年を経過しない者

・未成年者または成年後見人

② 運行管理者の設置

 運送事業者は、各営業所で使用する車両の台数に応じて、運「行管理者」を置かなければなりません。

 各営業所ごとに、使用する車が29台までなら1人、それ以上は30台毎に、1人の増員が必要です。
 運行管理者は、ドライバーの健康状態の管理や、運行状況などを管理します。
配車業務やドライバーの指導監督、対面点呼によるドライバーの健康管理など多岐にわたり、とても重要なポジションです。

※ 原則、運行管理者は、ドライバーと兼務できません。

運行管理者になるには?

・運行管理に関し1年以上の実務経験が有る、あるいは認定機関が行う基礎講習を受講し、年回(2月、8月)行われる運行管理者試験に合格する。

・運行管理に関し5年以上の実務経験有る者が、年1回の講習(内、1回は上と同じ基礎講習)を受講する。

③ 整備管理者

 整備管理者は、営業所に最低1人以上の設置が必要です。

整備管理者は、車両の整備・点検・管理を行います。

整備管理者になるには?

・2年以上の実務経験がある方が、整備管理者選任前講習を修了する
・整備の管理を行おうとする自動車と同じ種類の自動車の点検もしくは整備に関する実務経験がある

2.施設要件

一般貨物自動車運送事業には、下記の施設が必要です。

① 営業所
② 休憩・睡眠施設
③ 車庫

 上記すべての施設において、都市計画法や建築基準法、農地法などの法令に抵触していないことが要件の1つです。

① 営業所

 

使用権原がある 

 自己所有の場合は、登記事項証明書で証明が可能ですが、賃貸の場合は、賃貸借契約書が必要です。
アパートやマンションに一室でも営業所の設置は出来ますが、契約書に事務所として使用ができる旨記載があるか、別途、使用承諾書を添付します。

各種法令に抵触していない

 市街化調整区域には原則、建物の建築が出来ません。
また、住居地域とつく用途地域内についても原則、営業所の設置は出来ません。
※ 例外有り

用途地域(建築物の用途制限)

② 休憩・休眠施設

 営業所の要件と同じで、使用権原があること、各種法令に抵触しないことが必要です。

 休憩・睡眠施設は、営業所か車庫に併設して設置しなければなりません。
※ 営業所と同じ部屋に休憩室等を設置することも可能ですが、その場合はパーティション等で部屋を区切る必要があります。
 休憩施設の場合は、特に面積の制限はなく休憩する椅子や机があれば大丈夫です。
加えて睡眠施設が必要な場合は、1人当たり2.5㎡の面積の確保と、ベッド又は布団が必要となります。

③ 車庫

 車庫は市街化調整区域でも設置が可能です。
※ 農地の場合は、農地転用が必要となります。

営業所との距離

 車庫は、営業所に併設されていることが基本です。
車庫と営業所が離れている場合は、下記の通り距離規制があります。
営業所を起点とし、直線距離で判断します。

車庫の面積(広さ)

 車庫に必要な面積を求める際に、車の配置にも注意が必要です。
下記の図のように、車庫の境界線や隣の車両との間隔が、最低50㎝以上離す必要があります。

前面道路の幅員

 車両の幅が、車庫の出入口がある前面道路を通行できる最大車両幅を超えている場合、車両制限令に抵触しますので車両の走行はできません。
 必要な幅員は、道路の種類(国道や県道、市道など)や、使用する車両の車幅で異なります。

営業所と車庫の距離規制

運輸大臣が定める距離運輸大臣が定める地域
10キロメートル以内大阪府
(貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡並びに南河内郡のうち太子町、河南町及び千早赤阪村を除く)
同上奈良県
(奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市及び磯城郡のうち田原本町に限る)
同上兵庫県
(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、及び加古郡に限る)
同上京都府
(京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、乙訓郡、久世郡及び綴喜郡のうち田辺町に限る)
同上和歌山県
(和歌山市及び海南市に限る)
同上滋賀県
(大津市および草津市に限る)
5キロメートル以内※ 上記の記載地域を除く
大阪府、奈良県、兵庫県、京都府、和歌山県、滋賀県の地域

車庫の広さ

3.車両要件

必要な車両の台数

 一般貨物自動車運送事業を開始するには、5台以上の車両が必要です。※ 軽自動車はカウントできません。
牽引車と被牽引車は、合わせて1台とカウントします。
 ドライバーも最低5名は必要となります。

 営業所に週単位で1日以上の公休日が設けられている場合は、車両台数以上の運転者が必要です。
(車両5台なら5名以上)

 週単位での公休日がない場合は、「車両数×1.2」以上の運転者が必要です。
(車両5台なら6名以上)

車両の使用権原

  車両が自己所有の場合は、車検証で確認ができます。
 リースの場合は、リース契約書をご用意ください。

4.資金要件

必要な資金

 運送事業を営むためには、多くの資金が必要です。
 事業開始の際は、下記の①~⑪を合計した金額が約6か月分必要となります。

①人件費、②燃料費、③油脂費、④修繕費、⑤車両費、⑥施設購入・使用料、⑦什器・備品費、⑧施設不課税、⑨保険料、⑩登録免許税、⑪その他

 自己資金があることを証明するために、許可の申請時と申請後の指定された日において、残高証明書を提出する必要があります。

損害賠償能力

 資金とは別に、損害賠償能力も必要となります。

①自賠責保険への加入

②任意保険の締結

対人は、無制限、対物は200万円以上の保険への加入が必要です。

5.資格要件

 常勤役員が、法令試験へ合格する必要があります。
 運送事業許可申請を申請すると、受験案内が送付されます。
 試験は奇数月のみ実施され、受験できるのは常1名のみです。
 この法令試験は、受験回数に制限があります。
※ 2回の試験に不合格になると、申請の取り下げ、再申請が必要となります。

報酬額

項目報酬(税込)法定費用
一般貨物自動車運送事業許可 新規 550,000円~ 120,000円
開始届110,000円~
各種変更届 11,000円~
※ 詳細な報酬金額につきましては、お打ち合わせ後に提示させていただきます。