自家用自動車有償貸渡業許可(レンタカー)

自家用自動車有償貸渡業の許可(レンタカー事業許可)

自家用自動車有償貸渡業とは

 有償で自家用の自動車を貸し出す事業(レンタカー事業)を行うには、「自家用自動車有償貸渡業」の許可が必要です。

レンタカーの事業を始めるには、自家用自動車有償貸渡業許可を取得してから事業を行います。

レンタカー事業の主な要件

① 人的な要件

 欠格事由に該当しないこと

② 車両の要件

 事業に用いることが可能な車両があること

③ 場所の要件

 事業遂行に必要な場所を準備すること

④ 資格等の要件

  整備管理者を専任すること※ 必要な場合

⑤ 任意保険の加入要件

 一定額以上の保険に加入していること

① 人的な要件

欠格要件に該当していないことが求められます。

1、1年以上の懲役または禁錮の刑を受けてから2年を経過していない者
2、各種運送事業の許可を取り消されてから2年を経過していない者
3、未成年である場合は、法定代理人が上記に該当しないこと

法人として許可を申請する場合は、役員全員が欠格要件に該当しないことが必要です。

② 車両の要件

レンタカー事業に用いることができる車両の種類が決められています。

1、自家用自動車 (普通車)

2、自家用トラック

3、特殊用途自動車

 ミキサー車、タンクローリー、
 キャンピングカー、8ナンバーの車

4、二輪車

 原動機付自転車は、レンタカー許可は不要

5、マイクロバス

 乗車定員29人以下で、車両全長7メートル以下の車両

マイクロバスを貸し出すには、レンタカー事業での経営実績が2年以上必要となります。
(車両停止処分を受けていない等が必要)
マイクロバスを貸し出す際は、7日前までに管轄の運輸支局長への届出が必要です。

レンタカー事業に用いることができない車両
・自家用バス:×
(マイクロバスを上回る大きさの車両)
・霊柩車:×

③ 場所の要件

レンタカー事業を行うための場所が必要となります。

営業所

車両を保管する車庫(駐車場)

営業所から、直線距離で2キロメートル以内であることが必要です。

④ 資格等の要件

取り扱う車両が下記のいずれかに該当する場合は、整備管理者を選任して、運輸局への届け出が必要となります。

バス(乗車定員が11人以上)

1台以上

大型トラック等(車両総重量8トン以上)

5台以上

自家用自動車

10台以上

整備管理者等の要件

整備管理者となるには、下記のいずれかに該当する必要があります。

1、自動車整備技士の資格(3級以上)を持っていること

2、(資格がない場合は)点検や整備管理の実務経験が2年以上あり、地方運輸支局が行う整備管理者選任前研修を修了していること
※ 扱うレンタカーと同種類の自動車での経験が必要です。

実務経験は、整備工場やディーラー、ガソリンスタンドでの点検や整備業務に加え、運送会社等で乗務員が日常的に行う点検も認められます。

整備管理者選任前研修申込 大阪
近畿運輸局 大阪運輸支局

⑤ 任意保険の加入要件

レンタカー事業を始めるには、自動車保険への加入が必須です。

対人保険
1人につき8,000万円以上
対物保険
1つの事故につき200万円以上
搭乗者保険
1人につき500万円以上

変更の届出が必要な手続き

・氏名、名称及び住所の変更

・貸渡事務所の変更

・マイクロバスの増車

・マイクロバスの代替

変更の届出が不要な手続き

・増車(マイクロバスを除く)

・代替(マイクロバスを除く)

・減車

レンタカー事業者証明書とは?

 レンタカー事業者証明書の交付を受けるには、管轄の運輸支局への申請が必要です。

証明書の有効期限は5年です。
名称や住所等が変更となった場合は、その変更手続きが必要となります。

貸渡実績報告書とは?

 レンタカー業の許可取得後は、1年間(4月1日から3月31日)の実績を報告しなければなりません。
貸渡実績報告書には、貸し渡し回数や延走行キロ、総貸渡料金などの実績を記載します。

主な流れ

STEP
お問い合わせ

まずは、ホームページ記載の「お電話」又は「お問い合わせメール」にてお問い合わせください。

STEP
お打ち合わせ

申請する内容のお打ち合わせや、詳細内容の確認をさせていただきます。

STEP
お支払い

ご依頼いただける場合は、お振込み等にてお支払いください。

STEP
書類作成

申請書や貸渡約款など、必要書類の作成は行政書士が行います。

STEP
申請

書類が整いましたら、行政書士が申請をします。
運輸支局内で書類審査は約1か月です。
※ 申請の多い時期や、書類に不備がある場合等は、審査期間は延長されます。

STEP
許可の取得

申請内容などに問題が無ければ、許可を取得できます。

STEP
登録免許税の納付

登録免許税9万円を金融機関で納付します。

STEP
レンタカー車両の登録

輸送部門より経由印を受けた「事業用自動車等連絡書」を使用して、レンタカーの登録(ナンバープレート)を行って下さい。登録の手続きは、お客様でお願いしております。

STEP
営業開始

報酬額

項目報酬(税込)法定費用
自家用自動車有償貸渡業 55,000円~ 90,000円
貸渡実績報告書(毎年5月末まで) 22,000円~-  
各種変更届 11,000円~  -  

自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)Q&A

Q . レンタカー業の許可には有効期限がありますか?

A . 有効期間はありませんので、更新の手続きは不要となります。

Q . レンタカー業の許可は、申請からどれくらいの期間がかかりますか?

A . 特に問題が無ければ、申請から約1か月後となります。

Q . レンタカーの車両をタクシーとして使用することはできますか?

A . 出来ません。レンタカー業の許可は自動車を貸し出す事業に対する許可です。
人タクシー事業を行う場合は、「旅客運送事業の許可」が必要です。

Q . 複数の都道府県にてレンタカー事業を行いたいのですが、それぞれ許可が必要でですか?

A . この場合、代表する営業所(本社など)を管轄する運輸支局で許可を受ければ問題ありません。
  ※ 営業を行う旨の届出は、各都道府県の運輸支局に対し行わなくてはなりません。