賃貸住宅管理業登録
賃貸住宅管理業
賃貸住宅管理業とは
令和3年6月に賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が施行され、賃貸住宅管理業の登録が義務化されました。
義務化の対象は、賃貸住宅の管理戸数が200戸以上ある事業者です。(自己所有物件の管理を除く)
義務化の対象となっていない管理戸数が200戸未満の事業者においても、登録が推奨されています。
賃貸住宅管理業に該当するもの
賃貸住宅管理業とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて管理業務を行う事業をいいます。
オフィスや倉庫の管理業務は、住宅ではないので、賃貸住宅管理業には該当しません。
また、「維持だけ」を行う場合や「修繕だけ」を行う場合は、賃貸住宅管理業には該当しません。
点検・清掃などの維持を行い、加えて必要な修繕までを一貫として行う場合、賃貸住宅管理業に該当します。
賃貸住宅管理業登録の主な要件
業務管理者になれる人がいる
1,賃貸不動産経営管理の資格をお持ちの方
賃貸不動産経営管理士+実務経験2年以上
(実務経験がない場合は、実務講習の受講が必要です。)
2,宅地建物取引士の資格をお持ちの方
宅地建物取引士+実務経験2年以上+業務管理者講習
(実務経験がない場合は、実務講習の受講が必要です。)
財産要件をクリアしている
欠格要件に該当しない
報酬額
項目 | 報酬(税込) | 法定費用 |
---|---|---|
賃貸住宅管理業登録・新規 | 77,000円~ | 90,000円 |
賃貸住宅管理業登録・更新 | 55,000円~ | 18,000円 |
各種変更届 | 11,000円~ | - |
賃貸住宅管理業Q&A
Q . 申請してから、登録を受けるまでの期間はどのくらいですか?
A . 標準処理期間は約90日です。
Q . 管理戸数はどのように数えますか?
管理戸数は、原則、入居者との間で締結されることが想定される「賃貸借契約の数」に基づいて数えます。
例えば、5部屋あるシェアハウスを1棟管理する場合、3部屋が入居中で残り2部屋が空室の場合でも賃貸住宅管理業者の管理戸数は5戸となります。