深夜酒類提供飲食店
深夜酒類提供飲食店とは
深夜酒類提供飲食店とは
居酒屋やバーなど、深夜にアルコールをメインで提供する飲食店を行うには、営業開始する10日前までに、「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要です。
深夜も営業しているラーメン屋や牛丼屋など、メインがアルコールの提供ではないお店については、届出は不要となります。
深夜酒類提供飲食店営業の禁止区域
都市計画法上の「住居地域」は、深夜酒類提供飲食店営業をすることができません。
※ 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は一部例外有り
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
営業所の要件
・客室の床面積が9.5㎡以上確保できること
・客室に見通しを妨げるものがないこと
・公序良俗に反する写真や装飾等を設置していないこと
・店内の照度が20ルクス以上であること
・騒音や振動の値が、条例で定められた数値以下であること
と
深夜での音響機器使用の制限
飲食店やカラオケボックスでは、午後11時から翌日の午前6時までの間はカラオケ装置などの音響機器の使用ができません。
(条例第97条、条例施行規則第69条)
※ 防音対策が、取れている場合に限り使用が許されています。
規制対象地域
大阪府全域
規制対象となる業種
カラオケ装置等の音響機器使用する業種
音響機器の種類
カラオケ装置、音響再生装置、楽器、拡声装置
使用禁止時間
午後11時から翌日の午前6時まで
報酬額
項目 | 報酬(税込) | 法定費用 |
---|---|---|
深夜酒類提供飲食店届出 | 88,000円~ | – |
飲食店営業許可 ※ 同時申請の場合 | 20,000円~ | 16,000円(大阪市) |
飲食店営業許可 | 30,000円~ | 16,000円(大阪市) |
各種変更届 | 11,000円~ | – |
深夜酒類提供Q&A
Q . 0時までは接待行為のあるキャバクラで、0時以降はBarとして営業できますか。
A . 営業形態を徹底的に分けることは物理的に難しく、原則として認められません。
Q . お店の照明は調光器付き(スライダックス)のものですが問題ないですか。
調光器(スライダックス)が付いているものは認められていません。
照明のスイッチはオン・オフで、かつ「20ルクス」以下にならないようにしなくてはなりません。