先日、「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、令和元年12月4日に公布されました。
(改正法の施行は、公布の日から1年6か月後に予定)
今回の改正は、大きく下記の③点です。
①法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記すること
②社員が一人の行政書士法人の設立等を許容すること
③行政書士会による注意勧告に関する規定を新設すること
行政書士 大阪 建設業 宅建業 産廃 収集運搬 許認可
先日、「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、令和元年12月4日に公布されました。
(改正法の施行は、公布の日から1年6か月後に予定)
今回の改正は、大きく下記の③点です。
①法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記すること
②社員が一人の行政書士法人の設立等を許容すること
③行政書士会による注意勧告に関する規定を新設すること
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