宅建業(営業許可)

宅建業の申請許可を受けようとする場合、本店や支店の各事務所において、専任の宅地建物取引士をの設置が必要です。
宅建業に従事する5名につき1名以上の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。
営業を開始する為には、許可取得後3ヶ月以内に、本店で1000万円を供託するか。(支店は1店につき500万円必要)、保証協会へ加入が必要です。
保証協会へ加入することによって、費用を抑えることが可能となります。
報酬額
知事 宅建業許可(新規) | ¥80,000~/法定費用 ¥33,000 |
---|---|
知事 宅建業許可(更新) | ¥50,000~/法定費用 ¥33,000 |
大臣 宅建業許可(新規) | ¥150,000~/法定費用 ¥90,000 |
大臣 宅建業許可(更新) | ¥60,000~ /法定費用 ¥33,000 |
※上記の金額に、保証協会への加入手続きも含まれます。 会社設立も一緒にされる場合は、プラス6万円で設立手続を致します。